• 2020.05.01

休業手当等に係る労使協定締結にあたっての労働者代表への委任について

従業員各位

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言により、業務の縮小が多く発生しております。当社といたしましては、法令上の義務はないものの、就業が困難な状況下においては、できる限り、従業員の皆さまへの休業手当等を支給すべく、労使協定の締結を進めております。

 すでに、派遣法改正に係る労使協定、36協定その他の労使間の協定締結のために、過半数代表者が選任されておりますが、当該過半数代表者にて、この度の労使協定の締結を進めるため、改めて委任の意思を確認させていただきます。
 
 つきましては、2020年5月8日までに、意思を確認させていただくものとし、何ら意思表示なき場合は、委任の意思表示と解釈させていただきます。

 ご不明点、異議などがございましたら、privacy@act.co.jp までご連絡をお願いいたします。

以上