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派遣サービスを利用するにはどうしたらよいのでしょうか。その流れがわかりません。-
派遣サービスをご利用されるお仕事の内容、必要とされるスキル、期間、人数、場所・環境など、貴社のご要望を営業担当が詳細をお伺いし、その業務を遂行するに適した人材をご紹介いたします。派遣サービスのご利用をお考えの場合は、まず、当社へご連絡をお願いします。 ※詳しくは、弊社HP“人材派遣サービス”をご覧下さい。
26業務とは何ですか?-
平成11年12月の労働者派遣法の改正以前より、派遣を行うことが許可されていた業務のことです。
1号から26号までの業務が定められており、これらの業務は、原則、派遣受け入れの期間に制限がありません。
派遣できない業務はありますか?-
労働者派遣事業において、原則、適用除外となる業務があります。
港湾運送業務/警備業務/病院などにおける医療関係の業務/弁護士、税理士などの‘士’業務
(一部除外もあり)
労働者派遣契約とは何ですか?-
労働者派遣を事業として行う者(派遣元)、労働者派遣を受け入れる企業(派遣先)への適用事項が記されている労働者派遣法により、派遣元と派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の就業条件に係る事項などについて規定し、かつ各々が書面に記載しておく必要がある、と定められています。
派遣を受け入れるに当たって期間に制限はありますか?-
原則、職種によって異なります。
いわゆる26業務においては、1回の締結期間は原則3年までですが、更新が可能で、更新期間の制限はないため、派遣の受け入れに当たっての期間制限はありません。
26業務以外の業務については、同一の業務で継続して受け入れることができる期間が最長3年と制限されています。但し、派遣利用の状況により例外があります。
派遣料金はどのようにして決まるのですか? 交通費は含まれますか?-
派遣料金は、派遣会社ごとに、原則、派遣職種や業務内容、就業条件などによって定められています。派遣料金の内訳はスタッフの賃金、社会保険料、有給休暇費用、派遣会社諸経費などに営業利益を加え、成り立っています。
契約の締結前に、営業担当より、料金の設定についてご説明し、決定した派遣料金を基に派遣スタッフが就業した時間数をかけて派遣料金のご請求をさせていただきます。
就業に当たって、社員同様の誓約書に署名・捺印していただき、提出してもらうことはできますか?-
派遣先と派遣スタッフとの間には雇用関係がないため、誓約書への署名、捺印、提出を強制することはできません。
スタッフの受け入れに当たり、注意をする点はありますか?-
平成11年12月の派遣法改正により、男女雇用均等法におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮の規定に関して、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、適用を受けることになりました。その他、勤務時間などの管理や健康障害防止の配慮については、派遣先に労働基準法などの使用者責任が適用されます。
派遣労働者が担当する業務内容を途中で変更することは可能ですか?-
契約内容の変更として、派遣元にご相談下さい。
派遣契約で定められた内容を派遣先が自由に変更することはできません。やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で相談し、予め派遣スタッフの同意の上で契約内容の変更を行うことが必要です。
残業や休日労働をお願いすることは可能ですか?-
可能です。派遣元の36協定が適応されますので、その範囲内で対応しています。
契約期間の延長などについて、派遣スタッフと直接相談することは可能ですか?-
派遣先の契約先は派遣労働者ではなく派遣元となりますので、必ず先に派遣元へご通知下さい。
派遣労働者が業務中に怪我をした場合は、労災の手続きは誰が行うのですか?
その他に派遣先が労働関係法上の責任を負うことはありますか?-
雇用主である派遣元より、給付請求手続きを行います。
勤務時間などの管理や健康障害防止の配慮については、派遣先に労働基準法などの使用者責任が適用されますのでご留意下さい。
紹介予定派遣とはどのようなサービスですか?-
労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け、または届出を行った者が、派遣労働者・派遣先間の雇用関係の成立のあっせんを行い、または行うことを予定している労働者派遣のことを言います。
紹介予定派遣ができる職種は決まっているのですか?-
労働者派遣法で派遣が禁止されていない職種に限られます。
紹介予定派遣であっても、労働者派遣の段階では労働者派遣法の適用を受けます。労働者派遣法では一部の業務を「労働者派遣事業の適用外業務」と定めていますので、それ以外については、紹介予定派遣を行うことが可能です。
紹介予定派遣は派遣会社であればどこでも行えますか?-
「労働者派遣事業」及び「職業紹介事業」の両方の許可を受け、または届出をした者のみが行えるものです。アクトは人材派遣事業(許可番号:般13-040183)も人材紹介事業(許可番号:13-ユ-040259)も許可を受けているため、紹介予定派遣業務を行うことは可能です。
紹介予定派遣の派遣契約期間に制限はありますか?-
紹介予定派遣の場合、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者派遣を受け入れてはならないこととされています。
紹介予定派遣を受け入れるに当たって、派遣元に対して事前面接や履歴書の送付を求めることは可能ですか?-
紹介予定派遣については、労働者派遣法で定められている禁止事項、派遣労働者を特定することを目的とする行為の適用除外とされており、事前面接や履歴書の提出を求めることが可能です。
労働者派遣契約を契約途中から紹介予定派遣契約に切り替えることはできますか?-
派遣労働者、派遣先、派遣元の三者の合意があれば、切り替えることは可能です。
その場合は、それまでの派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結します。
派遣契約終了後、自社の社員として雇用する場合、有期雇用契約でも良いのですか?-
有期雇用契約でも問題はありません。但し、事前に雇用条件の明示の中に記載が必要です。
派遣契約終了後、自社の社員として雇用する場合、試用期間を設けることは可能ですか?-
労働者派遣の段階が試用期間に替わるものと解釈されているため、紹介予定派遣によって、派遣労働者を雇い入れる場合は試用期間を設けないように、各都道府県労働局が必要な指導を行うとされています。
派遣契約終了後、自社の社員として雇用する場合、派遣会社に支払う紹介料はどれ位ですか?-
派遣契約終了後、採用が確定した時点で紹介手数料が発生します。手数料の料率については、アクト営業担当にご相談下さい。
知識・能力テストを派遣就業期間中に行うことは可能ですか?-
可能ですが、テストの結果により不採用という判断が出ても、原則、最初に締結した派遣契約期間は就業させていただくことになります。
派遣就業後に職業紹介を受けず、または、職業紹介の結果、派遣スタッフを採用しなった場合、その派遣労働者を特定して引き続き派遣してもらうことは可能ですか?-
「派遣労働者を特定することを目的とする行為」に該当するため行えません。
労働者派遣法では、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為を禁止しています。
人材紹介サービスとはどのようなサービスですか?-
人材紹介とは、直接雇用を希望する求職者を正社員または契約社員としてお客様にご紹介するサービスです。
人材紹介サービスで紹介を受けるに当たって、費用はどれ位かかりますか?-
人材をご紹介し、採用が確定した時点で紹介手数料が発生します。
手数料の料率については、アクト営業担当にご相談下さい。
紹介者が退職者の自己都合により退職をした場合、手数料は戻ってこないのですか?-
入社から1ヶ月~6ヶ月内の退職の場合は、手数料の一部を返還させていただきます。
詳しくは、アクト営業担当にお尋ね下さい。但し、紹介予定派遣の場合は、手数料の返還はございません。
